University of Minnesota Human Rights Center

婚姻の同意、婚姻の最低年齢及び婚姻の登録に関する条約(婚姻の同意・最低年齢・登録条約)(妙)

 

 

 

 

 

採択 一九六二年一一月七日

国際連合総会第一七回会期決議一七六三(XVII)A附属所

 

 

前文

締約国は、

国際連合憲章に従って、人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守を助長することを希望し、

世界人権宣言第一六条が、

「1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限もなしに、婚姻をし、かつ家族を形成する権利を有する。成年の男女は、婚姻中及び婚姻の解消の際に、婚姻に関し平等の権利を有する。

 2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意のみによって成立する。」

と規定していることを想起し、

更に、国際連合総会が一九五四年一二月一七日の決議八四三(IX)により、婚姻及び家族に関する習慣、古来の法律並びに慣行のあるものが国際連合憲章及び世界人権宣言に規定されている原則と両立しない旨を宣言したことを想起し、

非自治地域及び信託統治地域に関しその独立達成までその施政に対する責任を有し又は引き受ける国を含め、すべての国が、特に配偶者の選択における完全な自由を確保し、幼児婚及び思春期前の少女の婚約を完全に除去し、必要な場合は適当な罰則を設け、かつすべての婚姻を記録する民事その他の登録簿を設置することにより、かかる慣習、古来の法律及び慣行を廃止するためにあらゆる適当な措置をとるべきことを再確認して、

ここに次に定めるとおり協定する。

 

第一条 婚姻の同意及びその表明

1 いかなる婚姻も両当事者の完全かつ自由な同意なしには法律的に成立せず、かかる同意は、法律の規定に従い、適当な公示の後、婚姻を認証する権限のある当局及び証人の面前において、両当事者自らが表明するものとする。

2 上記1の規定にもかかわらず、権限のある当局が、例外的な事情があり、また当事者が、権限のある当局の面前でかつ法律の規定されている方法により、同意を表明しかつそれを撤回しなかったことを認めた時には、当事者の一人が立合うことは必要ではない。

 

第二条 婚姻のための最低年齢

この条約の締約国は、婚姻のための最低年齢を明示する立法措置をとる。いかなる婚姻も、この年齢以下の者に対しては法的に成立しない。ただし、権限のある当局が、重大な事由により、婚姻の意向を有する両当事者の利益のために年齢について免除を与える場合は、この限りでない。

 

第三条 婚姻の登録

すべての婚姻は、権限のある当局により適当な公式登記簿に登記される。

 

第四条 署名、批准

1 この条約は、一九六三年一二月三一日まで、国際連合のすべての加盟国又はいずれかの専門機関の加盟国及び国際連合総会によりこの条約の締約国になるよう招請される他の国に対し、署名のために開放しておく。

2 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。

 

第五条 加入

VI3第五条を参照。)

 

第六条 効力発生

VI2第六条を参照。)

 

第七条 廃棄

VI2第八条を参照。)

 

第八条 紛争の解決

VI2第九条を参照。)

 

第九条 国際連合事務総長による通報

VI2第一〇条を参照。)

 

第一〇条 正文

VI2第一一条を参照。)

 

出典 東信堂 「国際人権条約・宣言集  第三版 」より抜粋・編集

 

 

 

 


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