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国際連合憲章 第6章 紛争の平和的解決


第6章 紛争の平和的解決

第33条

1 いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあ るものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。

2 安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。

第34条

 安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあ るいかなる事態についても、その紛争または事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞があ るかどうかを決定するために調査することができる。

第35条

1 国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会または総会の注意を促すことができる。

2 国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であ るいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあ らかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。

3 本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第11条及び第12条の規定に従うものとする。

第36条

1 安全保障理事会は、第33条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。

2 安全保障理事会は、当事者が既に採用した紛争解決の手続を考慮に入れなければならない。

3 本条に基いて勧告をするに当っては、安全保障理事会は、法律的紛争が国際司法裁判所規程の規定に従い当事者によって原則として同裁判所に付託されなければならないことも考慮に入れなければならない。

第37条

1 第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。

2 安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞が実際にあ ると認めるときは、第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。

第38条

 第33条から第37条までの規定にかかわらず、安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。


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