University of Minnesota Human Rights Center


国際連合憲章 第17条 安全保障の過度的規定


第17章 安全保障の過渡的規定

第106条

 第43条に掲げる特別協定でそれによって安全保障理事会が第42条に基く責任の遂行を開始することができると認めるものが効力を生ずるまでの間、1943年10月30日にモスコーで署名された4国宣言の当事国及びフランスは、この宣言の第5項の規定に従って、国際の平和及び安全の維持のために必要な共同行動をこの機構に代ってとるために相互に及び必要に応じて他の国際連合加盟国と協議しなければならない。

第107条

 この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であ った国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。


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