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国際連合憲章 第15章 事務局


第15章 事務局

第97条

 事務局は、1人の事務総長及びこの機構が必要とする職員からなる。事務総長は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が任命する。事務総長は、この機構の行政職員の長であ る。

第98条

 事務総長は、総会、安全保障理事会、経済社会理事会及び信託統治理事会のすべての会議において事務総長の資格で行動し、且つ、これらの機関から委託される他の任務を遂行する。事務総長は、この機構の事業について総会に年次報告を行う。

第99条

 事務総長は、国際の平和及び安全の維持を脅威すると認める事項について、安全保障理事会の注意を促すことができる。

第100条

1 事務総長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機構外のいかなる他の当局からも指示を求め、又は受けてはならない。事務総長及び職員は、この機構に対してのみ責任を負う国際的職員としての地位を損ずる虞のあ るいかなる行動も慎まなければならない。

2 各国際連合加盟国は、事務総長及び職員の責任のもっぱら国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者が責任を果たすに当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。

第101条

1 職員は、総会が設ける規則に従って事務総長が任命する。

2 経済社会理事会、信託統治理事会及び、必要に応じて、国際連合のその他の機関に、適当な職員を常任として配属する。この職員は、事務局の一部をなす。

3 職員の雇用及び勤務条件の決定に当たって最も考慮すべきことは、最高水準の能率、能力及び誠実を確保しなければならないことであ る。職員をなるべく広い地理的基礎に基いて採用することの重要性については、妥当な考慮を払わなければならない。


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