University of Minnesota Human Rights Center


国際連合憲章 第1章


第1章 目的及び原則

第1条

 国際連合の目的は、次のとおりであ る。

 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のあ る国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。

 人民の同権 及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。

 経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権 及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。

 これらの共通の目的の達成に当たって諸国の行動を調和するための中心となること。

第2条

 この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。

 この機構は、そのすべての加盟国の主権 平等の原則に基礎をおいている。

 すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権 利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。

 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。

 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

 すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあ らゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。

 この機構は、国際連合加盟国ではない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。

 この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権 内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。

出典  http://www.unic.or.jp/know/kensyo.htm から抜粋・編集


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