University of Minnesota Human Rights Center


国連総会決議39/26 一九八四一一月二三日


 国連総会は、

 障害者に関する世界行動計画{53)}を採択した1982年12月3日の決議37/52および、とりわけ長期行動プランとして1983年から1992年の期間を国連障害者の10年と宣言した1982年12月3日の決議37/53を想起し、

 障害者の10年を通して、国際障害者のための国連信託基金を継続することが望ましいことを認識した1983年11月22日の決議38/28を想起し、

 事務総長が、特別予算の財源で障害者に関する世界行動計画の実施をモニターし、支援するよう要請された、1983年5月26日の経済社会理事会の決議1983/19に留意し、

 1984年3月12日の人権委員会決議1984/31{54)}および、人権と基本的自由の侵害と障害に関するマイノリティの差別の予防と保護に関する小委員会の決議案{55)}ならびに、事務局の社会開発・人道問題センターと協力してこの問題を研究する特別調査研究担当者の指名を満足をもって留意し、

 障害者に関する諸活動を支援するほかの任意拠出による貢献と同じく、各国政府や他の寄金者たちによってなされた寛大な任意拠出の貢献ならびに寄付申込みに深い感謝の念をもって留意し、

 また、他の任意な貢献を通してと同じく、国際障害者年の間に信託基金からの資金を通じて達成された結果やその追跡活動を感謝の念をもって留意し、

 世界行動計画の効果的実施が確保されることを希望し、また、この達成のためには、加盟各国、国連システムの機関や組織、非政府組織や障害者の団体が、すでに着手されている活動を継続し、新しい計画や活動を始めるよう奨励されなければならないことを承知し、

 世界行動計画の諸目的実現のための主たる責任は個々の国にあること、および、この点に関し、国内での努力を支援し支持する国際行動がなされなければならないことを強調し、

 世界のあらゆる地域に障害者の団体が出現したことおよび、世界行動計画の実施におけるその重要性に留意し、

 国連障害者の10年に関連する活動や計画の立案、運営および資金提供に高い優先順位が与えられ続けなければならないことを確信し、

 障害者の10年が、世界行動計画の実施および、その重要性の広範な理解に有意義で強力なはずみを与えるであ ろうことを確信し、

 開発途上国が、とりわけ基本的ニーズに関するほかの優先順位の高いものへの緊急な要求に直面し、障害の予防、リハビリテーションおよび、障害をもつ数百万の人びとの機会均等化の分野における緊急のニーズをみたすため、十分な資源を動員することに困難が増大してきている事態に際会しつつあ ることを懸念し、

 障害者に関する世界行動計画の第157項{53)}において、開発途上国や障害者団体からの援助要請に応じるため、また、世界行動計画をさらに実施するため、信託基金が使用されるべきであ ると述べられていること、ならびに、第158項で、世界行動計画の諸目的実施のため開発途上国に資源の流れを増大させる必要性のあ ること、さらに、そのため事務総長が財源増大の新しい方法・手段を探り、資源を動員するために必要な追跡手段を取るべきであ ること、また、各国政府や私人・私的組織からの任意の貢献が奨励されるべきであることが示されていることを想起し、

 障害に関する技術情報の収集と普及に対する効果的システムの重要性を強調し、

 さらに、予防、リハビリテーションおよび機会均等化の分野における公的情報と教育活動の重要性を強調し、

 障害者に関する世界行動計画の実施に関する事務総長の報告{56)}を検討し、

1.障害者に関する世界行動計画の実施および、国連障害者の10年のため、国内政策や計画を練り上げたあ らゆる加盟各国に感謝の念を表明し、また、まだそうした計画を作り上げていない加盟各国にそうするよう求め;

2.国連システムや関係する非政府組織によって着手されている、世界行動計画の実施に関連する活動を感謝の念をもって留意し;

3.加盟各国に、世界行動計画の諸目的達成のため、関係する非政府組織と協力してすべての努力をおこなうこと、また、計画実施に関連する立案や決定過程に障害者を関与させるよう求め;

4.加盟各国に、国内レベルや地方レベルで、障害者の10年の諸目的を支援する活動の実行を立案し、調整し、奨励するさい、最も高次のレベルで、障害者団体の参加を求めることを、障害者の10年のための国内委員会もしくは類似の組織を強化したり設置するさいに優先的事項とすることを請い;

5.事務総長に、今会期への事務総長の報告{56)}および、加盟各国と障害者団体を含む諸組織からの応答に基づき、障害者の10年期間中の優先活動に対するガイドラインを練り上げるよう要請し;

6.事務総長に、現存する財源の再配分により、障害分野の核に、とりわけ上記5の目的のため役立ち続けられるよう、事務局の社会開発・人道問題センターの強化を求める要請を繰り返し;

7.事務総長と国連システムの関連組織に、障害者の10年と世界行動計画の目標を宣伝する特別計画の作成を要請し、さらに、加盟各国と非政府組織に、この企てへの支援を請い;

8.加盟各国、国連システムの諸組織および非政府組織に、国家レベル、地域レベルおよび地域間レベルで障害者の10年を立案し、運営し、資金提供をする目的のため、基金や要員といった形で利用可能な資源を設けることを請い;

9.国連システムのあらゆる組織に、それぞれの能力分野で全体的目的を遂行しようとするさい、世界行動計画の効果的実施と同じく、障害者の関心を考慮することを求め;

10.上記5に上げられているガイドラインの練り上げと採択が、懸案事項のままであることから、国際障害者年のための国連信託基金が、世界行動計画の第157項{53)}と国連総会決議38/28の第4項に従った活動を支援しつづけるべきであ ることを決定し;

11.加盟各国および他の寄付者に、信託基金への寛大な貢献の継続を要求し;

12.事務総長に、国連システム内により多くの障害者の雇用を促進するよう要請し;

13.障害者の10年の中間点で進歩を評価する、主として障害者から構成される専門家会議を1987年に開催することを再び事務総長に要請し、また、総会決議37/52の第3項で規定された、第42回総会が世界行動計画の実施を評価するのを助力するため、事務総長が報告を準備することを要請し;

14.事務総長に、信託基金に関する活動についての詳細な情報を含む、本決議の実施に関し、第40回総会に報告することを要請し、さらに、「障害者に関する世界行動計画の実施と国連障害者の10年」と題された項目を第40回総会の暫定議題に含めることを決定する。

出典 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/intl/un/unpwd/po56po91.html#082


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