国連総会決議31/123 一九七六年一二月一六日
国連総会は、
国際連合憲章によって宣言された人権と基本的自由、平和の原則、人間の尊厳と価値、社会的正義の促進という、深く根ざした信条を再確認し、
精神遅滞者の権利に関する宣言をした1971年12月20日の決議2856(第26回総会)を想起し、
障害者の権利に関する宣言をした1975年12月9日の決議3447(第30回総会)を想起し、
障害者の権利に関する宣言の実施についての1976年12月13日の決議31/82を想起し、
1 1981年を、「完全参加」(full participation)をテーマとする国際障害者年(International
Year for Disabled Persons)と宣言し;
2 この年を以下を含む諸目的の実現にあてることを決定する:
(a)社会への身体的・心理的適応が可能なよう障害者に助力をし;
(b)障害者に、妥当な援助、訓練、ケアおよびガイダンスを提供し、適切な労働をおこなう利用可能な機会をつくり、社会への完全な統合を保障する国内および国際的なあ
らゆる努力を促進し;
(c)例えば、公共の建造物や輸送機関へのアクセスを改善することによって、障害者が日常生活に実際的に参加することを促進するように企図された研究や調査を奨励し;
(d)経済的、社会的ならびに政治的生活のさまざまな側面に障害者が参加し、貢献する権
利について公衆を教育し、また情報を提供し;
(e)障害の予防および障害者のリハビリテーションに対する効果的手段を促進し;
3 あらゆる加盟国および関連組織に、国際障害者年の諸目的を実施するための手段や計 画の確立に注意を向けるよう依頼し;
4 事務総長が加盟各国、専門諸機関、関連する組織と協議し、国際障害者年に対する計画案を練り上げ、第32回国連総会に提出するよう要請し;
5 第32回総会の暫定議題に「国際障害者年」と題された項目を含めることを決定する。
出典 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/intl/un/unpwd/po28po48.html#028
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